OB会 会則
第 1 章 総 則
第 1 条
本会は、明治大学体育会ウエイトリフティング部OB会と称し、本部を東京都杉並区永福1-10-2 明治大学体育会ウエイトリフティング部内に置く。
第 2 章 目 的
第 2 条
本会は、会員相互の親睦を図り、明治大学駿台体育会との関係を密にするとともに、明治大学ウエイトリフティング部の後援を行う事を目的とする。
1. 前項の目的を達成する為、下記の事業を行う。
(1) 会費を徴収し、運用資金の調達をする。 会費については、別項に定める。
(2) 明治大学体育会ウエイトリフティング部の後援に関する事項。
1、 奨学資金の援助。
2、 強化合宿、大学選手権の援助。
3、 オリンピック、アジア大会、世界選手権、その他国際大会へ出場者派遣費用への援助。
4、 新人スカウト費用の援助等。
(3) その他本会の目的達成に必要な事項
1、 駿台体育会及び体育会各部との親交。
2、 監督、助監督、コーチの遠征費用の援助。
3、 会員及び会員家族に対する慶弔見舞い金の支給。
4、 総会、その他の会議の開催
5、 その他の事項。
第 3 章 会 員
第 3 条
本会の会員の種別は、次の通りとする。
1) 正会員 明治大学体育会ウエイトリフティング部に在籍した者とする。
2) 特別会員 明治大学体育会ウエイトリフティング部もしくは、本会に対し、
特に功労のあった者で役員会の推薦により 総会にて承認されば特別会員とされる。
第 4 条
会員は、決められたOB会費を納めければならない。
第 5 条
会員は、会員名簿及びその他の発行物の領布を受ける事ができる。
第 6 条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1) 死亡、失踪宣告。 2) 除名
第 7 条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
1) 本会の会員として義務に違反したとき。
2) 本会の名誉を傷つけ、又本会の目的に反する行為のあったとき。
3) 会員の推薦に基ずき、総会の決議により会員への復活もある。
第 4 章 会 計
第 8 条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第 9 条
本会の活動に要する費用は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。
第10 条
正会員の年会費は、1万円とする。
第11 条
年会費は、「預金口座振替方法」を採用し、毎年7月27日(休日の場合は翌営業日)に指定口座より引き落とさせて頂きます。尚、この方法以外は、毎年12月末日までに直接OB会口座へ納金するものとする。
@会費振込口座番号 みずほ銀行九段支店 1366993
明治大学体育会ウエイトリフティング部OB会
第12 条
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第 5 章 役 員
第13 条
本会に、次の役員を置く。
1) OB会運営役員
会 長 1 名
副 会 長 若千名
幹 事 長 1 名
総 務 会 計 2 名
会 計 監 査 2 名
常 任 幹 事 5 名
ブロック幹 事 北海道。 東北。 東海。 大阪。 岡山。 山口。 四国。 九州沖縄その他。 各1名
1) 現場 運営役員
監 督 1名
助 監 督 1名
コ ー チ 1名
第14 条
OB会運営役員の会長、副会長、幹事長、総務会計、常任幹事は、会員の中から総会に於いて互選する。又、ブロック幹事は、地区会員の推薦により総会に於いて承認する。
現場運営役員の監督、助監督、コーチは、会員の中から常任幹事の推薦を受け、総会に於いて承認する。
第15 条
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
第16 条
会長は、本会を代表し、会務を統括する。 副会長は、会長を補佐し会長に事故等あるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
第17 条
幹事長は、総会を統括し、会務の運営、執行の責にあたる。
第18 条
総務会計は、会員との連携を密にし、会計事務の執行処理、会務運営の円滑を図る。
第19 条
会計監査は、経理上の監査を行い、総会に於いて会計監査報告を行う。
第20 条
ブロック幹事は、担当地域会員との連絡を密にし、会務運営の円滑を計る。
第 6 章 会 議
第21 条
会議はこれを分けて総会(臨時総会を含む)及び役員会とする。
第22 条
総会は、原則として年1回定期的に開催するものとする。
第23 条
総会の招集は、少なくとも30日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記載して書面をもって通知する。
第24 条
次の事項は、総会で承認されなければならない。
1、年次報告及び計画。 2、会計報告及び予算。 3、その他本会の重要事項。
第25 条
総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
第26 条
総会の議事の要領および議決事項は、正会員に通知する。
第27 条
総会は会長が議長を務め、議会進行を図る。
第28 条
会員1名以上の署名を持って会議に付議すべき事項を示し、役員会の招集を請求された場合、会長は請求のあった日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
第29 条
役員会は2/3以上の出席がなければ開催できない。但し、議事につき、あらかじめ会長に意志を表示したものは出席とみなす。
第30 条
総会、役員会の議事録は総務会計が作成し、会長及び出席者代表の2名以上が署名し保存する。
第 7 章 会則の変更
第31 条
この会則は、総会に於いて2/3以上の議決を得て変更することが出来る。
第 8 章 発 行
第32 条
この会則は、平成4年度の総会を持って発行する。
第 9 章 補 則
第33 条
この会則施行についての細則は、役員会の議決を得て別に定める。
以上