OB会 会則

第 1 章   総 則

第 1 条

本会は、明治大学体育会ウエイトリフティング部OB会と称し、本部を東京都杉並区永福1-10-2 明治大学体育会ウエイトリフティング部内に置く。

第 2 章   目 的

第 2 条

本会は、会員相互の親睦を図り、明治大学駿台体育会との関係を密にするとともに、明治大学ウエイトリフティング部の後援を行う事を目的とする。

1. 前項の目的を達成する為、下記の事業を行う。
    (1) 会費を徴収し、運用資金の調達をする。 会費については、別項に定める。
    (2) 明治大学体育会ウエイトリフティング部の後援に関する事項。
       1、  奨学資金の援助。
       2、  強化合宿、大学選手権の援助。
       3、  オリンピック、アジア大会、世界選手権、その他国際大会へ出場者派遣費用への援助。
       4、  新人スカウト費用の援助等。
    (3) その他本会の目的達成に必要な事項
       1、  駿台体育会及び体育会各部との親交。
       2、  監督、助監督、コーチの遠征費用の援助。
       3、  会員及び会員家族に対する慶弔見舞い金の支給。
       4、  総会、その他の会議の開催
       5、  その他の事項。

第 3 章   会 員

第 3 条

本会の会員の種別は、次の通りとする。
     1)  正会員       明治大学体育会ウエイトリフティング部に在籍した者とする。
     2)  特別会員     明治大学体育会ウエイトリフティング部もしくは、本会に対し、
       特に功労のあった者で役員会の推薦により 総会にて承認されば特別会員とされる。

第 4 条

会員は、決められたOB会費を納めければならない。

 

第 5 条

会員は、会員名簿及びその他の発行物の領布を受ける事ができる。

 

第 6 条

会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
          1)  死亡、失踪宣告。      2)  除名

 

第 7 条

会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
    1)  本会の会員として義務に違反したとき。
    2)  本会の名誉を傷つけ、又本会の目的に反する行為のあったとき。
    3)  会員の推薦に基ずき、総会の決議により会員への復活もある。

 

第 4 章   会 計

第 8 条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

 

第 9 条

本会の活動に要する費用は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。

 

第10 条

正会員の年会費は、1万円とする。

 

第11 条

年会費は、「預金口座振替方法」を採用し、毎年7月27日(休日の場合は翌営業日)に指定口座より引き落とさせて頂きます。尚、この方法以外は、毎年12月末日までに直接OB会口座へ納金するものとする。

    @会費振込口座番号   みずほ銀行九段支店  1366993
      明治大学体育会ウエイトリフティング部OB会

 

 

 

 

第12 条

既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

 

第 5 章   役 員

第13 条

本会に、次の役員を置く。

1)  OB会運営役員

 会      長      1 名
 副  会   長      若千名
 幹  事   長      1 名
 総 務 会 計      2 名
 会 計 監 査      2 名
 常 任 幹 事      5 名
 ブロック幹 事      北海道。 東北。 東海。 大阪。 岡山。 山口。 四国。 九州沖縄その他。 各1名

1)  現場 運営役員

 監 督        1名 
 助 監 督     1名
 コ ー チ     1名

 

第14 条

OB会運営役員の会長、副会長、幹事長、総務会計、常任幹事は、会員の中から総会に於いて互選する。又、ブロック幹事は、地区会員の推薦により総会に於いて承認する。
現場運営役員の監督、助監督、コーチは、会員の中から常任幹事の推薦を受け、総会に於いて承認する。

 

第15 条

役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

 

第16 条

会長は、本会を代表し、会務を統括する。 副会長は、会長を補佐し会長に事故等あるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。

 

第17 条

幹事長は、総会を統括し、会務の運営、執行の責にあたる。

 

第18 条

総務会計は、会員との連携を密にし、会計事務の執行処理、会務運営の円滑を図る。

 

第19 条

会計監査は、経理上の監査を行い、総会に於いて会計監査報告を行う。

 

第20 条

ブロック幹事は、担当地域会員との連絡を密にし、会務運営の円滑を計る。

 

 

第 6 章   会 議

第21 条

会議はこれを分けて総会(臨時総会を含む)及び役員会とする。

 

第22 条

総会は、原則として年1回定期的に開催するものとする。

 

第23 条

総会の招集は、少なくとも30日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記載して書面をもって通知する。

 

第24 条

次の事項は、総会で承認されなければならない。
  1、年次報告及び計画。  2、会計報告及び予算。  3、その他本会の重要事項。

 

第25 条

総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。

 

第26 条

総会の議事の要領および議決事項は、正会員に通知する。

 

第27 条

総会は会長が議長を務め、議会進行を図る。

 

第28 条

会員1名以上の署名を持って会議に付議すべき事項を示し、役員会の招集を請求された場合、会長は請求のあった日から30日以内に役員会を招集しなければならない。

 

第29 条

役員会は2/3以上の出席がなければ開催できない。但し、議事につき、あらかじめ会長に意志を表示したものは出席とみなす。

 

第30 条

総会、役員会の議事録は総務会計が作成し、会長及び出席者代表の2名以上が署名し保存する。

 

 

第 7 章   会則の変更

第31 条

この会則は、総会に於いて2/3以上の議決を得て変更することが出来る。

 

 

第 8 章   発 行

第32 条

この会則は、平成4年度の総会を持って発行する。

 

 

第 9 章   補 則

第33 条

この会則施行についての細則は、役員会の議決を得て別に定める。

 

以上

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